近年、SNSやイベントなどで「二次創作グッズ」を目にする機会が増えています。ファン同士の楽しみとして広がる一方で、「これって著作権的に問題ないの?」と不安を感じたことがある方も多いのではないでしょうか。
本記事では、二次創作グッズにまつわる著作権の基本や判断の分かれ目、過去の炎上事例などをもとに、禁止される行為と注意点をわかりやすく解説します。
そもそも二次創作とは
「二次創作」という言葉は聞いたことがあっても、具体的にどのようなものが該当するのかを理解していない方も多いかもしれません。まずはその定義や、よく混同される「海賊版」との違いを整理してみましょう。
二次創作の定義
二次創作とは、既存の作品やキャラクター、世界観などをもとに新たな創作物を生み出すことを指します。
たとえば、小説や漫画、アニメなどのファンが、自分なりの解釈や表現を加えてイラストや物語を描く行為などが該当します。
創作の形式はさまざまで、次のような例が一般的です。
- 好きなキャラクターを描いたファンアート
- 原作に基づいた二次小説
- 既存作品の設定を使った漫画や動画
- オリジナルのセリフや展開を加えたパロディ作品
あくまで原作を下敷きにした創作であることが特徴であり、一次創作とは区別されます。
海賊版との違い
二次創作と混同されやすいものに「海賊版」がありますが、この2つは本質的に異なります。
海賊版は原作をそのまま複製して無断販売する行為であり、著作権の侵害に該当します。一方で、二次創作は既存の作品を土台にしながらも、新たな創作表現を加えたものです。
両者の違いを整理すると、次のようになります。
項目 | 二次創作 | 海賊版 |
---|---|---|
内容の特徴 | 原作をもとにした創作 | 原作のままの複製物 |
主な目的 | ファン活動や創作表現 | 利益目的での無断販売 |
著作権との関係 | 内容によっては侵害にあたる場合もある | 明確に著作権侵害に該当する |
創作の有無 | 新たな要素が加えられている | 原作の内容をそのままコピーしている |
見た目が似ていても、その成り立ちや意図には大きな違いがあることがわかります。
二次創作と著作権
二次創作は、既存の作品をもとにした創作活動ですが、著作権の観点では慎重な対応が求められる分野です。原作のキャラクターや設定を使うと、「翻案権(元の作品をもとに新たな表現をつくる権利)」や「同一性保持権(作品の内容を勝手に改変されない権利)」に触れるおそれがあるためです。
実際、著作権侵害は親告罪(権利者の申し立てがあって初めて裁かれる)のため、発覚しなければ問題にならないと受け取られがちです。ただし、ひとたび訴えられれば、制作者側が不利になるケースが多く、法的なリスクは小さくありません。
近年では、各作品の権利者がガイドラインを出す例も増えています。創作を楽しむ際は、その内容や公開の仕方を意識し、指針を確認したうえで取り組むとより安心です。
参考:
著作権法|e-GOV法令検索
「著作権」大丈夫?危ない? 二次創作が盛んなコミケの世界 権利者側は「見て見ぬふり」をしてきたけれど|東京新聞

【行動別】二次創作グッズのアウトとセーフ
二次創作グッズを楽しむ中で、「どこまでがセーフなのか」は気になるところです。ここでは、行動のパターンごとに著作権との関係を整理し、判断の目安を解説します。
自分用として個人で楽しむ
自宅で飾ったり、日常で使ったりするために二次創作グッズを作る行為は、「私的使用のための複製」にあたります。著作権法では、個人的な範囲で楽しむ目的に限り、原作の一部を利用する行為が一定の条件下で認められています。
ただし、どこまでが「個人的な範囲」に収まるかは慎重に判断しなくてはなりません。たとえば以下のようなケースです。
- 自分だけで使用し、他人に見せたり配布しない
- 家庭内での使用にとどまり、外部に公開しない
- 営利目的ではなく、純粋に趣味として制作している
私的使用と見なされるには、あくまで「第三者に渡さない」ことが前提です。
プレゼントとして友人にあげる
自分用に作った二次創作グッズを、親しい友人にプレゼントすることは、一見すると問題がないように感じられます。
ただし、著作権の観点では「私的使用の範囲」を超えると判断されるケースもあり得ます。たとえば、プレゼントした相手がSNSなどで紹介した場合、意図せず広まり、「頒布(不特定多数への配布や提供)」と見なされるきっかけになることも。
法律上の線引きが明確に定められていないため、「親しい友人」と言えるかどうかの感覚の違いや、結果としてどう広がったかによって評価が分かれるかもしれません。あくまで個人的な関係性の中で完結するやりとりかどうか、贈る際にはその点を注意しましょう。
コミケで頒布する
コミックマーケット(コミケ)などのイベントで二次創作グッズを頒布する行為は、多くの同人作家にとって身近な活動です。
ただし、たとえ個人の趣味として制作したものであっても、不特定多数に向けて頒布した時点で「私的使用」の範囲を超えていると捉えられることがあります。
実際には、作品の認知度向上やファンコミュニティの拡大といった側面から、著作権者が黙認してきた例もありますが、それはあくまで各権利者の判断によるものです。訴訟に発展すれば、制作者側が不利な立場になるおそれもあるため、創作の自由とリスクのバランスがポイントとなります。
販売サイトで販売する
二次創作グッズをオンラインの販売サイトで販売する行為は、著作権の観点から見て最もリスクが高いケースのひとつです。
原作に登場するキャラクターやロゴ、設定などを無断で使用し、それを金銭と引き換えに提供する行為は、「翻案権」や「頒布権」の侵害にあたる可能性があります。
実際に、グッズ販売が発覚して注意喚起を受けたり、販売停止となった事例も存在します。たとえ販売数が少なくても、営利目的と見なされる以上、私的使用とは区別されます。
SNSに投稿する
自作の二次創作グッズをSNSに投稿するのは、お金の授受がなくても著作権の観点で注意すべき点があります。投稿によって不特定多数の人が閲覧・共有できる状態になるため、著作物の公衆送信や展示に該当すると判断されるためです。
また、拡散によって想定以上に注目を集めた場合、権利者側から削除や注意の対象になるケースも発生しています。特に、原作のロゴやキャラクターが明確に含まれている場合は要注意です。
二次創作グッズ関連の炎上事例
二次創作グッズの制作や販売が、思わぬ形で批判を受けた事例がいくつか報告されています。どのような行動がトラブルの引き金となったのか、具体的な経緯から学んでみましょう。
『鬼滅の刃』での誕生日投稿に批判が集まった背景
2023年5月10日、漫画『鬼滅の刃』の人気キャラクター・煉獄杏寿郎の誕生日に投稿された一連の二次創作が炎上。発端は、同人作家たちが「煉獄さんの死体画集」と称した作品をSNSで公開し、香典袋や遺体風のイラストなどを添えて投稿したことでした。
お祝いムードの中で唐突に流れたこれらの画像は、一般ファンを含む多くの閲覧者は強いショックを受けました。また、一部の投稿はセンシティブ設定がされておらず、タイムライン上で突然目にした人々の間で不快感が広がる結果となりました。
投稿によって不特定多数の人が閲覧・共有できる状態になるため、著作物の公衆送信や展示に該当すると判断されるためです。
「ガイドライン違反」と指摘されたグッズ販売の末路
ゲーム『刀剣乱舞』の二次創作グッズが「ガイドラインに反している」としてSNSで問題視されました。
対象となったのは、作中キャラクターを性的に誇張したアクリルキーホルダーやステッカーなどで、作品の品位を損なうとの批判が集中したのです。これを受けて、ファンの通報が企業側に届き、最終的に販売者が商品の取り下げと謝罪を行う展開に。
作品世界を大きく逸脱した表現が、結果的に「黙認の範囲外」と判断された形です。ファン活動の延長と考えがちなグッズ制作も、線引き次第で大きなトラブルにつながることがあります。
ウマ娘の二次創作をめぐるSNS論争と企業対応の変化
ゲーム『ウマ娘』の二次創作に関して、ある同人グッズが馬主をはじめとする関係者から不適切と指摘され、SNS上で大きな議論が巻き起こりました。対象となったのは、キャラクターの実在モデルに配慮を欠いた表現を含むグッズで、ファン同士の対立や馬主による発言が話題となりました。
もともと黙認されていた二次創作活動に対し、運営企業が公式に注意喚起を出す事態に発展したことで、今後は「黙認の境界」がより厳しくなるとの見方が広がっています。企業と権利者の関係性が二次創作の扱いに影響する点が浮き彫りとなった事例です。
参考:ウマ娘の二次創作をめぐりSNSで馬主を交えた論争が勃発|Yahoo!ニュース
二次創作の立体物がアウトと言われる理由
イラストや同人誌と比べ、立体物の二次創作はより強い批判を受けやすい傾向があります。その背景には、著作権上の扱いの違いや販売形態に関する問題が関わっています。
立体物は「複製権」や「翻案権」の侵害になりやすい
キャラクターの立体物は、著作物を三次元で再現する性質上、「複製権(コピーする権利)」や「翻案権(形を変えて表現する権利)」に関わるとされます。
たとえデフォルメされていても、原作の特徴が認識できる場合は、著作権の対象として扱われやすく、リスクも高まります。
また、販売を伴う場合は営利目的と見なされ、黙認されがちな同人活動の範囲を超えたと判断される場面もあります。
二次創作の同人誌が見逃されやすい理由は?
同人誌は、ファン活動の延長として長年にわたり独自の文化を築いてきました。少部数の頒布や非営利の形式が多く、商業的な競合になりにくいため、権利者があえて問題視しないケースもあります。
さらに、ガイドラインが整備された作品では、創作の範囲や条件が明確にされており、そのルールの中で行われる活動は黙認されています。ただし、これは法的に「セーフ」と認められたわけではない点には、留意しなくてはいけません。
アクスタやアクキーはアウト?
アクリルスタンドやアクリルキーホルダーは、イラストをもとにした立体物であり、「複製」や「翻案」の対象として扱われやすい領域です。特に、キャラクターの特徴や衣装、ポーズなどが具体的に表現されている場合は、権利者から指摘を受けるかもしれません。
また、こうしたグッズはSNSなどで拡散されやすく、予想以上に注目を集めてしまうこともあります。
あくまでファン活動として収まる範囲なのかどうか、公開方法や制作意図を含めて慎重に検討すると安心です。
二次創作グッズを制作するときの注意点
二次創作グッズ制作はファン活動の一環として広く行われていますが、著作権や表現内容に配慮が欠けるとトラブルの要因になります。
安心して制作するために、最低限おさえておきたい注意点を解説します。
商用利用をしない
二次創作グッズを制作する際に、特に気をつけたいのが商用利用の扱いです。
原作の権利者に無断でキャラクターやデザインを使用し、金銭を得る行為は著作権の侵害とされやすく、販売の仕方によっては思わぬトラブルにつながるおそれがあります。
たとえば、大量に制作してイベントで頒布したり、オンラインショップで常時販売するケースなどが該当します。
創作活動を長く続けていくためにも、営利目的ではなく、あくまで個人の楽しみにとどめる姿勢が求められます。
公序良俗・過度な性的表現に注意
二次創作グッズでは、公序良俗に反する内容や過度な性的描写は避けたほうが安全です。
ファンの間で許容されていても、頒布や販売の場面では第三者の目に触れる機会が増えるため、批判やトラブルにつながりやすいです。
特に未成年向けの作品を扱う場合は、作品の雰囲気や登場キャラクターの描き方に注意しながら、受け手への配慮を忘れずに制作を進めることが望ましいです。
公式のガイドラインを確認する
二次創作をめぐるトラブルの多くは、著作権者の意向を正しく把握していないことに起因します。近年では、企業や作品ごとに明文化されたガイドラインが公開されており、創作活動の指針として活用されています。
グッズ制作を始める前に、公式サイトや発信元の情報に目を通しておくことで、意図せず権利を侵害してしまう事態を避けられます。更新頻度も考慮し、定期的な確認を習慣にするとよいでしょう。
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二次創作グッズの制作には、著作権やマナーへの配慮が求められます。過去の炎上事例からもわかるように、知らずにルールを踏み外すと、思わぬトラブルにつながることも。立体物の扱いや商用利用、公序良俗に反する表現など、注意すべき点は少なくありません。
だからこそ、自分用に楽しむオリジナルグッズを作る際は、安心して使えるサービスを選びたいものです。
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